生活の水を美しく。
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2016年05月
貯水槽清掃やらなくちゃいけないの?④
水道法②
簡易専用水道は、厚生労働大臣に登録した検査機関による検査 (1回/年) を受けなければなりません
(水道法第32条の2、2項)) 。 この検査は、施設の管理状況、維持管理の記録等について行われ、
その検査項目は告示で定められています (厚生労働省告示第262号、平成15年7月23日) 。 その検査項目
に 「書類の整備保存の状況」 があり、これには貯水槽清掃実施記録 (清掃作業報告書)が含まれます。
小規模貯水槽水道とは、有効容量10立方メートル以下の受水槽をいいます。 水道法による直接的な規制は受
けませんが、水道法の規定により、水道事業者はその供給規程 (水道法第14条) のなかで、小規模受水槽
設置者に対する指導、その管理基準、管理の状況に関する検査等を定めることとされています (水道法施行
規則第12条の4) 。 それにより、水道事業者がその供給規程に基づき、小規模貯水槽の清掃等を指導する
ことができます。 供給規程は一般に 「給水条例」 のような名称が多い。 なお、水道法にかかわる事務は、
衛生行政と水道行政とにまたがり、簡易専用水道に関しては衛生行政 (保健所) が担当し、強雨旧規定
に基づく指導等は水道行政 (水道事業者) が担当しています。
貯水槽清掃はやらなければいけないの?③アイルエコ
貯水槽清掃はやらなくてはいけないの?③
水道法
水道法では、水道をいくつかの種類に分類しています、貯水槽清掃に関係が深いものに、簡易専用水道と
小規模貯水槽水道があります。 これらをまとめて 「貯水槽水道」 と呼びます (水道法第14条2項5号) 。
簡易専用水道は、水道事業者から供給される水のみを原水とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メート
ルを超えるものをいいます。
ただし、その水がまったく飲用に供されない場合 (工場の工業用貯水槽など) は除かれます。
簡易専用水道の維持管理は水道法施行規則により定められ、貯水槽清掃については 「水槽
の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。」 (水道法施行規則第55条1号) とされています。 それ以
外に、水の汚染防止措置として、水槽点検や給水栓における定期的な水質検査が義務付けられています 。
貯水槽清掃やらなくてはいけないの?②
貯水槽清掃やらなくてはいけないの?②
(1) 建築物衛生法
建築物衛生法が適用される特定建築物の維持管理権原者は、法に定められた建築物環境衛生管理基準
にしたがった維持管理を行わなければなりません。 建築物環境衛生管理基準は、環境衛生上良好な状態を
維持するために必要な措置であり、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除
について定められています。 貯水槽の清掃については、建築物衛生法施行規則第4条1項7号において 「遊
離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ7日以内、1年以内ごとに1回、定期に、行なうこと。」 と
定められています。 貯水槽清掃や設備の維持管理の方法は、「厚生労働大臣が別に定める基準」 によると
され (建築物衛生法施行規則第4条2項)、厚生労働省告示第119号 「空気調和設備等の維持管理及び
清掃等に係る技術上の基準」 (平成15年3月25日) として示されています。 また、告示を整理・補完したもの
として、厚生労働省健康局長通知 「建築物環境衛生維持管理要領」 (平成20年1月25日、健発第0125001
号) があります。 また、知事への事業登録を行うにあたっての登録要件としては、厚生労働省告示第117号
「清掃作業及び清掃用器械器具の維持管理の方法等に係る基準」 (平成14年3月26日) が示されており、
この内容で清掃作業や機械器具の維持管理を行なうことが要件の一つとなります。 貯水槽清掃作業は、上記
の告示や通知にしたがって行わなければならず、これらについて十分な理解が必要です。
なお、建築物衛生法第4条3項において、「特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用する」
建築物についても、建築物環境衛生基準にしたがった維持管理を行うことが定められています。 特定建築物以外の非特
定用途建築物や小規模建築物で多数の者が使用、利用する建築物には、努力義務ながらこの規定が適用されます。
福岡の貯水槽清掃はアイルエコ!