水道法②
簡易専用水道は、厚生労働大臣に登録した検査機関による検査 (1回/年) を受けなければなりません
(水道法第32条の2、2項)) 。 この検査は、施設の管理状況、維持管理の記録等について行われ、
その検査項目は告示で定められています (厚生労働省告示第262号、平成15年7月23日) 。 その検査項目
に 「書類の整備保存の状況」 があり、これには貯水槽清掃実施記録 (清掃作業報告書)が含まれます。
小規模貯水槽水道とは、有効容量10立方メートル以下の受水槽をいいます。 水道法による直接的な規制は受
けませんが、水道法の規定により、水道事業者はその供給規程 (水道法第14条) のなかで、小規模受水槽
設置者に対する指導、その管理基準、管理の状況に関する検査等を定めることとされています (水道法施行
規則第12条の4) 。 それにより、水道事業者がその供給規程に基づき、小規模貯水槽の清掃等を指導する
ことができます。 供給規程は一般に 「給水条例」 のような名称が多い。 なお、水道法にかかわる事務は、
衛生行政と水道行政とにまたがり、簡易専用水道に関しては衛生行政 (保健所) が担当し、強雨旧規定
に基づく指導等は水道行政 (水道事業者) が担当しています。