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10t以下の貯水槽清掃、小規模貯水槽清掃の直接発注が増えてます!
2020年02月05日

最近福岡県内および福岡市内で、貯水槽清掃の依頼が増えています、それも建物のオーナー様から直接のご依頼です。

福岡市水道局から貯水槽清掃の指導があった!と、ご相談の電話があります。

その理由は・・・・・

①従来10t以上の貯水槽は清掃管理の法的縛りがありましたが、近年10t以下の貯水槽も

「 福岡市水道給水条例において、貯水槽水道の設置者の責務を規定し、平成15年4月から貯水槽水道すべてについて、その衛生管理の強化が図られています。 」

②つまり10t以下の貯水槽も清掃しないといけなくなりました!毎年のことなので少しでも管理コストを削減するためにオーナー様より直接発注を頂いております。

特に福岡市の水道局の指導は厳しいようです・・・・・・・・・

<参照>

福岡市のホームページより引用

http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/tyosuisou.html


不十分な貯水槽の管理は水質の低下を招くため,貯水槽の設置者(ビル,マンションの所有者や管理者など)は責任を持って管理を行わなければなりません。水道水を受水する貯水槽のうち,受水槽の有効容量が10立方メートルをこえるものは,水道法における「簡易専用水道」に該当し,次の届出や管理を行うことが法令で定められています。

簡易専用水道の届出

簡易専用水道の管理

①維持管理に関する検査(水道法第34条の2第2項に規定するもの:法定検査)を

 1年に1回受ける。(※1)

②貯水槽の清掃を1年に1回定期的に行う。(※2)

③水槽の点検など水の汚染防止に必要な措置を講ずる。

④水に異常を認めた時は,必要な水質検査(※3)を行う。

⑤水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,給水を停止したうえで
 関係者(利用者,管理者など)へ通知する。

有効容量が10立方メートル以下の貯水槽や特定建築物に設置されている貯水槽は次の事項に留意してください。

「福岡市水道給水条例」において、貯水槽水道の設置者の責務を規定し、平成15年4月から貯水槽水道すべてについて、その衛生管理の強化が図られています。
 水道局では、貯水槽水道の適正な管理に向けた取組みとして、 市内全ての小規模貯水槽(官公庁等を除く)を対象とした計画的な現地点検調査を実施しています。

◇有効容量が10立方メートル以下の貯水槽(小規模貯水槽)の管理
  有効容量が10立方メートル以下の貯水槽については,福岡市水道給水条例で簡易専用水道に準じた  
 管理に努めることとされています。
◇特定建築物に設置されている貯水槽の管理
  貯水槽を設置している建築物が,建築物衛生法における「特定建築物」に該当する場合は,並行して
 建築物衛生法に基づく維持管理や水質検査を行わなければなりません。





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