生活の水を美しく。
ブログ
2016年04月
貯水槽清掃はやらなければいけないの?① 福岡の貯水槽清掃はアイルエコ
貯水槽清掃はやらなくてはいけないの?①
貯水槽清掃を規定した主要な法令には、建築物衛生法と水道法とがあります。前者は衛生行政部局が所管し、
後者は大部分を水道行政部局が所管しています。 また、学校保健行政においては学校保健安全法 (学校環
境衛生基準) がかかわります。 なお、有効容量10立方メートル以下の小規模貯水槽については、水道事業者
(水道事業を経営する地方公共団体など) が水道法に基づいて定める供給規程のなかで、小規模貯水槽の
管理基準などについて定めることとされています。 また、衛生行政部局で、小規模貯水槽を対象とした独自の条
例や要綱を制定している地方公共団体 (都道府県や保健所を設置する市等) があり、それにより貯水槽の清
掃等を指導しています。
福岡の貯水槽清掃はアイルエコ!
小規模貯水槽清掃を管理する、貯水槽水道衛生管理士とは?
<貯水槽水道衛生管理士の役割>
貯水槽水道衛生管理士の役割は、貯水槽水道と貯湯槽を含む、給水・給湯設備の年間を通じての維持管理や
水系感染症、又、震災時の対処率を設置者と連携して行うことにある。 同時に水道事業者、保健所等関係行政
機関や関係業者と情報交換を行い、貯水槽水道の共給水の安全衛生の確保を図ることにある。
<貯水槽水道衛生管理士の必要性と育成の目的>
貯水槽水道のうち簡易専用水道を有する建築物は、多数の人々が使用することから、水道法で管理基準が明確
に定められており、簡易専用水道設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところ
により、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を1年以内ごとに1回受けなけ
ればならないと規定されています。
簡易専用水道の検査受検率は約80%、 しかしながら給水・給湯設備の衛
生的な管理は、年に1回の貯水槽清掃や検査だけでは不充分であり、管理は定期的に、又、日常的に行う必要
があるます。貯水槽水道衛生管理士は、給水・給湯設備の専門的は管理者として、建物ごとに育成し、選任するこ
とを目指している。
全国で簡易専用水道は、約21万基程度設置されているのに対して小規模貯水槽水道 (受水槽有効容量10㎥
未満) は約86万基設置されており、圧倒的に多い設置数で 小規模貯水槽の施設では、都道府県が条例
、指導要綱で維持管理に対して規定されていますが、維持管理の受検率が3%と非常に低い状態です。
検査指摘率は簡易専用水道では25.3%であるのに対して、小規模貯水槽水道では32.6%とかなり高く、小規模貯水槽
水道に問題があることが分かります。 小規模貯水槽水道の管理は、貯水槽の大きさに関係なく飲料水に使用される水であるため
人の健康に大きく影響を与えるので簡易専用水道で規定している管理基準と同等の基準を遵守することが必要です。
しかし、小規模水槽の設置は個人であったり、少人数の管理組合であったりすることが多く、定期的な供給の管理は困難であるため
貯水槽水道衛生管理士は公益社団法人 全国建築物飲料水管理協会 認定制度として都道府県で制定されている条例や指導要綱が
有効に機能するために、、水質や管理状況をチェックし施設管理者に適切なアドバイスをして衛生的な飲料水の供給することのできる
人材を育成することを目的としている。
福岡の貯水槽清掃、小規模貯水槽清掃に関するご相談はお気軽にご連絡下さい!
貯水槽清掃の目的!
<貯水槽清掃の目的>
貯水槽清掃の目的は、槽の清掃、消毒並びに関連する設備や装置の点検整備を行うことにより、貯水槽から供給される水について、その安全衛生を確保することです。
また、貯水槽内壁の点検及び槽内に設置された装置等の点検整備は、通常の貯水された状態では実施できないため、清掃の機会を十分に活用する必要があります。
福岡の貯水槽清掃はアイルエコ!!
簡易専用水道の管理とは?
上水道から供給を受ける水のみを水源とし、ビルやマンションなどに設置される受水槽に水道水を溜めて給水する建物内水道を貯水槽水道といいます。 受水槽をもつ水道のうち、受水槽の有効容量が10㎥を超えるものは、水道法で 「簡易専用水道」とよばれ、設置者が衛生的に管理することが義務付けられています。
簡易専用水道の管理について紹介したいと思います。
・簡易専用水道:水道法第34条に管理基準の遵守と法定検査の受検が義務付けられています。
・小規模貯水槽水道:法の適用は受けませんが、簡易専用水道に準じた管理に努めなければならないとされています。
望ましい衛生管理
1.法定検査の受検
設置者は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受けなければなりません。この検査は、施設の衛生状態や図面・書類などをチェックします。法定検査を怠った場合は、罰則(100万円以下の罰金)が適用されることがあります。<主な検査内容>
・水槽等の概観検査 : 水槽やその周辺の状況についての検査
・書類検査 : 設備等の関係図面、水槽の清掃記録、日常の点検・設備の記録等の検査
・水質検査 : 給水栓における臭気・味・色・濁度・残留塩素の検査
2. 水槽の清掃 1年以内ごとに1回、受水槽・高置水槽の清掃を定期的に行わなければなりません。※水槽の清掃を設置者が自ら行わない場合は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、各市町村に登録している建築物飲料水貯水槽清掃業者に依頼をして実施しなければなりません。