貯水槽清掃を規定した主要な法令には、建築物衛生法と水道法とがあります。前者は衛生行政部局が所管し、
後者は大部分を水道行政部局が所管しています。 また、学校保健行政においては学校保健安全法 (学校環
境衛生基準) がかかわります。 なお、有効容量10立方メートル以下の小規模貯水槽については、水道事業者
(水道事業を経営する地方公共団体など) が水道法に基づいて定める供給規程のなかで、小規模貯水槽の
管理基準などについて定めることとされています。 また、衛生行政部局で、小規模貯水槽を対象とした独自の条
例や要綱を制定している地方公共団体 (都道府県や保健所を設置する市等) があり、それにより貯水槽の清
掃等を指導しています。
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