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2016年09月

貯水槽清掃の概要

2016年09月21日

<貯水槽清掃の法的位置づけ>

(5) 地方公共団体の条例等

   有効容量10立方メートル以下の受水槽の衛生管理については、(2) で述べた水道事業体の供給規程で定

   められるほか、地方公共団体 (都道府県や保健所を設置する市等) が独自に条例や要綱等を制定してい

   る場合がある。 この条例等で、保健所への届出、定期的な貯水槽清掃などを規定、指導している例が多

   い。 たとえば東京都では 「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する

   条例」 を定めており、貯水槽の清掃 (1回/年)、施設の管理状況の検査 (1回/年)、書類の保存 (5

   年間) 等を規定している。都の条例は、特別区及び保健所を設置する市を除く地域に適用され、受水槽の

   有効容量が5立方メートルを超えるものが対象になっている (一戸のみに給水するものや建築物衛生法の

   特定建築物は除かれる) 。 また、社会福祉施設や学校、病院等に設置されたものは 「特定小規模貯水

   槽水道」 として、5立方メートル以下でも対象となる。 各自治体への問合せが必要である。 小規模貯水槽

   の清掃を行う場合、その実施根拠が上記のどれであるのか (特に (2) (5) の場合) を把握し、可能で

   あれば作業報告書にはその根拠を明確に記しておいたほうがよい。 必ずしも発注者側が清掃の根拠を把

   握しているとは限らないのが実状であり、根拠を明示することにより発注者側への啓発につながることが期

   待される。 

貯水槽清掃の概要

2016年09月14日

<貯水槽清掃の法的位置づけ>

(4) 建築基準法

   建築基準法は、国民の健康確保をその目的の一つとしており、建築物の衛生の見地から、敷地、居室、建築

   設備について種々の規制を定めている。 同法第36条に基づく同法施行令129条の2の5において、給排水衛

   生設備の規定が定められてる。 その後、昭和50年12月に建設省告示第1597号として、救排水設備の技術

   基準が定められ、昭和51年1月より施行された。 さらに、維持管理への対応を考慮して一部改正 (昭和57

   年10月建設省告示第1674号) され、建築基準法が平成10年に大幅に改正されたことに伴い、建設省告示

   第1597号は平成12年5月建設省告示第1406号として一部改正された。 同法における給排水衛生設備につ

   いては、コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止の

   ための措置を講ずることなどの規定があり、生命維持、衛生保持のための生活環境の基本を支える規定が

   定められている。

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