生活の水を美しく。
貯水槽簡易専用水道・高置水槽・小規模貯水槽水道の清掃はお任せください!
ブログ
貯水槽清掃の概要
2016年09月14日
<貯水槽清掃の法的位置づけ>
(4) 建築基準法
建築基準法は、国民の健康確保をその目的の一つとしており、建築物の衛生の見地から、敷地、居室、建築
設備について種々の規制を定めている。 同法第36条に基づく同法施行令129条の2の5において、給排水衛
生設備の規定が定められてる。 その後、昭和50年12月に建設省告示第1597号として、救排水設備の技術
基準が定められ、昭和51年1月より施行された。 さらに、維持管理への対応を考慮して一部改正 (昭和57
年10月建設省告示第1674号) され、建築基準法が平成10年に大幅に改正されたことに伴い、建設省告示
第1597号は平成12年5月建設省告示第1406号として一部改正された。 同法における給排水衛生設備につ
いては、コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止の
ための措置を講ずることなどの規定があり、生命維持、衛生保持のための生活環境の基本を支える規定が
定められている。
2025年04月23日
2023年08月10日
2015年05月01日
2016年04月07日
2015年06月29日
2014年12月01日
2014年11月12日
2016年11月16日
2014年10月15日
2019年04月08日
2017年07月10日
2019年04月16日
2020年04月07日
2020年02月05日
2020年03月07日
2020年01月14日
2019年04月22日
2020年06月15日
2020年05月01日
Copyright アイルエコ. allrights reserved.