<貯水槽清掃の法的位置づけ>
(4) 建築基準法
建築基準法は、国民の健康確保をその目的の一つとしており、建築物の衛生の見地から、敷地、居室、建築
設備について種々の規制を定めている。 同法第36条に基づく同法施行令129条の2の5において、給排水衛
生設備の規定が定められてる。 その後、昭和50年12月に建設省告示第1597号として、救排水設備の技術
基準が定められ、昭和51年1月より施行された。 さらに、維持管理への対応を考慮して一部改正 (昭和57
年10月建設省告示第1674号) され、建築基準法が平成10年に大幅に改正されたことに伴い、建設省告示
第1597号は平成12年5月建設省告示第1406号として一部改正された。 同法における給排水衛生設備につ
いては、コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止の
ための措置を講ずることなどの規定があり、生命維持、衛生保持のための生活環境の基本を支える規定が
定められている。