<貯水槽清掃の法的位置づけ>
(5) 地方公共団体の条例等
有効容量10立方メートル以下の受水槽の衛生管理については、(2) で述べた水道事業体の供給規程で定
められるほか、地方公共団体 (都道府県や保健所を設置する市等) が独自に条例や要綱等を制定してい
る場合がある。 この条例等で、保健所への届出、定期的な貯水槽清掃などを規定、指導している例が多
い。 たとえば東京都では 「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する
条例」 を定めており、貯水槽の清掃 (1回/年)、施設の管理状況の検査 (1回/年)、書類の保存 (5
年間) 等を規定している。都の条例は、特別区及び保健所を設置する市を除く地域に適用され、受水槽の
有効容量が5立方メートルを超えるものが対象になっている (一戸のみに給水するものや建築物衛生法の
特定建築物は除かれる) 。 また、社会福祉施設や学校、病院等に設置されたものは 「特定小規模貯水
槽水道」 として、5立方メートル以下でも対象となる。 各自治体への問合せが必要である。 小規模貯水槽
の清掃を行う場合、その実施根拠が上記のどれであるのか (特に (2) (5) の場合) を把握し、可能で
あれば作業報告書にはその根拠を明確に記しておいたほうがよい。 必ずしも発注者側が清掃の根拠を把
握しているとは限らないのが実状であり、根拠を明示することにより発注者側への啓発につながることが期
待される。