上水道から供給を受ける水のみを水源とし、ビルやマンションなどに設置される受水槽に水道水を溜めて給水する建物内水道を貯水槽水道といいます。 受水槽をもつ水道のうち、受水槽の有効容量が10㎥を超えるものは、水道法で 「簡易専用水道」とよばれ、設置者が衛生的に管理することが義務付けられています。
簡易専用水道の管理について紹介したいと思います。
・簡易専用水道:水道法第34条に管理基準の遵守と法定検査の受検が義務付けられています。
・小規模貯水槽水道:法の適用は受けませんが、簡易専用水道に準じた管理に努めなければならないとされています。
望ましい衛生管理
1.法定検査の受検
設置者は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受けなければなりません。この検査は、施設の衛生状態や図面・書類などをチェックします。法定検査を怠った場合は、罰則(100万円以下の罰金)が適用されることがあります。<主な検査内容>
・水槽等の概観検査 : 水槽やその周辺の状況についての検査
・書類検査 : 設備等の関係図面、水槽の清掃記録、日常の点検・設備の記録等の検査
・水質検査 : 給水栓における臭気・味・色・濁度・残留塩素の検査
2. 水槽の清掃 1年以内ごとに1回、受水槽・高置水槽の清掃を定期的に行わなければなりません。※水槽の清掃を設置者が自ら行わない場合は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、各市町村に登録している建築物飲料水貯水槽清掃業者に依頼をして実施しなければなりません。