貯水槽清掃はやらなくてはいけないの?③
水道法
水道法では、水道をいくつかの種類に分類しています、貯水槽清掃に関係が深いものに、簡易専用水道と
小規模貯水槽水道があります。 これらをまとめて 「貯水槽水道」 と呼びます (水道法第14条2項5号) 。
簡易専用水道は、水道事業者から供給される水のみを原水とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メート
ルを超えるものをいいます。
ただし、その水がまったく飲用に供されない場合 (工場の工業用貯水槽など) は除かれます。
簡易専用水道の維持管理は水道法施行規則により定められ、貯水槽清掃については 「水槽
の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。」 (水道法施行規則第55条1号) とされています。 それ以
外に、水の汚染防止措置として、水槽点検や給水栓における定期的な水質検査が義務付けられています 。