貯水槽清掃やらなくてはいけないの?②
(1) 建築物衛生法
建築物衛生法が適用される特定建築物の維持管理権原者は、法に定められた建築物環境衛生管理基準
にしたがった維持管理を行わなければなりません。 建築物環境衛生管理基準は、環境衛生上良好な状態を
維持するために必要な措置であり、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除
について定められています。 貯水槽の清掃については、建築物衛生法施行規則第4条1項7号において 「遊
離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ7日以内、1年以内ごとに1回、定期に、行なうこと。」 と
定められています。 貯水槽清掃や設備の維持管理の方法は、「厚生労働大臣が別に定める基準」 によると
され (建築物衛生法施行規則第4条2項)、厚生労働省告示第119号 「空気調和設備等の維持管理及び
清掃等に係る技術上の基準」 (平成15年3月25日) として示されています。 また、告示を整理・補完したもの
として、厚生労働省健康局長通知 「建築物環境衛生維持管理要領」 (平成20年1月25日、健発第0125001
号) があります。 また、知事への事業登録を行うにあたっての登録要件としては、厚生労働省告示第117号
「清掃作業及び清掃用器械器具の維持管理の方法等に係る基準」 (平成14年3月26日) が示されており、
この内容で清掃作業や機械器具の維持管理を行なうことが要件の一つとなります。 貯水槽清掃作業は、上記
の告示や通知にしたがって行わなければならず、これらについて十分な理解が必要です。
なお、建築物衛生法第4条3項において、「特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用する」
建築物についても、建築物環境衛生基準にしたがった維持管理を行うことが定められています。 特定建築物以外の非特
定用途建築物や小規模建築物で多数の者が使用、利用する建築物には、努力義務ながらこの規定が適用されます。
福岡の貯水槽清掃はアイルエコ!