<貯水槽清掃の法的位置づけ>
学校保健安全法
学校保健安全法では、学校の環境衛生確保のため、学校環境衛生基準を告示で定めている (文部科学省
告示第60号、平成21年3月31日) 。 この基準のなかに 「貯水槽の清潔状態」 の規定があり、「貯水槽の
清掃は、定期的に行われていること」 とされています。 この学校保健安全法 (学校環境衛生基準) は学校
教育法第1条に規定する学校 (幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校
等) に適用されます。