CASE.4 電力使用設備が増加する場合
従来、電力会社とご契約されていたルールに準じます。 電力使用設備を増設されることが確定した
段階にて弊社までご連絡下さい。 増設される設備容量に応じて協議のもとにご契約電力を決定
致します。
CASE.5 電力使用設備が減少する場合
従来、電力会社とご契約されていたルールに準じます。 電力使用設備を減設されることが確定した
段階にて弊社までご連絡下さい。 減設される設備容量に応じて協議のもとにご契約電力を決定
致します。
CASE.6 需要契約をなんらかのご事情で途中解除する場合
事前に弊社へ定めた解約日を文書通知をお願いします。 こちらも現状の電力会社と同じルールが
適用されます。 需要契約の消滅に伴い 「臨時精算金」 が発生するのは以下のケースとなります。
・1年以内に新たに設定した契約電力を1年に満たないで消滅させる場合 ⇒ お支払いされた
電気料金が臨時電力の扱いとなり1.2倍した料金と既にお支払いされた料金の差分を申し受けます。
・契約電力をあげてから1年をたたずに契約電力を下げる場合 ⇒ 契約電力をあげた分の電気料金
について1.2倍の料金がかかります。
DASE.7 電力会社との間に臨時清算金が発生する場合
弊社の部分供給サービス開始時に前に臨時精算金が発生する場合は上記の 「CASE.6」 と同様
になります。 基本的に電力会社のルール(約款)と同じ扱いとさせて頂いております。 現状よりも
不利になることはございません。
※詳しくは電力会社の約款 「平成26年4月1日実施 九州特定規模需要標準供給条件」 をご確認
願います。 (インターネットより閲覧できます)
※契約途中解除における臨時精算金の有無、金額等は電力会社 営業部門にて確認ができます。