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トピックス

ケーススタディーⅡ 福岡の新電力! アイルエコ株式会社
2015年01月06日

CASE.4 電力使用設備が増加する場合

 従来、電力会社とご契約されていたルールに準じます。 電力使用設備を増設されることが確定した

 段階にて弊社までご連絡下さい。 増設される設備容量に応じて協議のもとにご契約電力を決定

 致します。

CASE.5 電力使用設備が減少する場合

 従来、電力会社とご契約されていたルールに準じます。 電力使用設備を減設されることが確定した

 段階にて弊社までご連絡下さい。 減設される設備容量に応じて協議のもとにご契約電力を決定

 致します。

CASE.6 需要契約をなんらかのご事情で途中解除する場合

 事前に弊社へ定めた解約日を文書通知をお願いします。 こちらも現状の電力会社と同じルールが

 適用されます。 需要契約の消滅に伴い 「臨時精算金」 が発生するのは以下のケースとなります。

 ・1年以内に新たに設定した契約電力を1年に満たないで消滅させる場合 ⇒ お支払いされた

  電気料金が臨時電力の扱いとなり1.2倍した料金と既にお支払いされた料金の差分を申し受けます。

 ・契約電力をあげてから1年をたたずに契約電力を下げる場合 ⇒ 契約電力をあげた分の電気料金

  について1.2倍の料金がかかります。

DASE.7 電力会社との間に臨時清算金が発生する場合

 弊社の部分供給サービス開始時に前に臨時精算金が発生する場合は上記の 「CASE.6」 と同様

 になります。 基本的に電力会社のルール(約款)と同じ扱いとさせて頂いております。 現状よりも

 不利になることはございません。

 ※詳しくは電力会社の約款 「平成26年4月1日実施 九州特定規模需要標準供給条件」 をご確認

  願います。 (インターネットより閲覧できます)

※契約途中解除における臨時精算金の有無、金額等は電力会社 営業部門にて確認ができます。

アイルエコからのお知らせ 一覧
電力自由化スタート!
2016年04月07日
メンテナンス事業部 メディケア事業部