*電力自由化をめぐる動き
電力の小売事業は、電気事業法による参入規制によって、地域の電力会社が独占的に行ってきました。
しかし、制度改正(電力部分自由化)により、平成12 (2000) 年以降、「新電力 (特定規模電気事業者) 」
の小売への参入が認められ、従来の電力会社との競争が始まりました。
〔電力自由化の範囲〕
現在、特別高圧受電または高圧受電で、契約電力が50kW以上の需要 (家庭用など低圧受電を除く全ての需要)
が自由化の対象とされています。
〔電力自由化範囲の拡大〕
・平成12 (2000) 年3月~2,000kW以上 (大規模工場、デパート、オフィスビルなど)
・平成16 (2004) 年4月~ 500kW以上 (上記に加え、中規模工場、スーパー、中小ビルなど)
・平成17 (2005) 年4月~ 50kW以上 (上記に加え、小規模工場など)
*今後の電力供給システム改革の予定
国において、以下の3段階に分け、課題克服のための十分な検証を行い、改革を進めることになっています。
・平成27(2015)年めど 「 広域的運営推進機関 」 の創設 ⇔ 地域を超えた電力需要の調整が可能に。
・平成28(2016)年めど 「 電力小売市場の完全自由化 」 ⇔ 地域の電力会社による独占が全面的になくなる。
・平成30(2018)~
平成32(2020)年めど 「 発送電分離 」 の実施 ⇔ 地域の電力会社の発電部門と送電部門が別会社に。
〔改革の3つの目的〕
1. 安定供給の確保
2. 電気料金の最大限の抑制
3. 需用家の選択肢や事業者の事業機会の拡大